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ファクタリングと貸倒引当金 会計の仕訳「支払割引料」

最終更新日 2021年3月11日

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

ファクタリングを考えるにあたっては、貸倒引当金という言葉を覚えておく必要があります。以下にて詳細を解説します。

ファクタリングの前に「貸倒引当金」とは?

貸倒引当金とは、貸倒による損失が起きるリスクに備えて、損失するかもしれない金額をあらかじめ予想して計上する会計上の処理のことです。

 

債権が回収できないことを貸倒といいます。仮にA社がB社に商品を売って100万円の債権を得たとして、B社がその後破たんなど何らかの理由で支払いできなくなった時、その債権の回収が難しくなります。このように、債権の回収の見込みがなくなってしまう損失が貸倒損失と呼ばれます。

 

引当金とは将来の支出や損失に備えて貸借対照表に組みこまれる金額のことです。引当という言葉にはもともと「準備する」というニュアンスがあります。なぜこうしたお金を計上しておくかというと、期間損益をきちんと算出するためです。

 

費用と収益とは対応している必要があります(「費用収益対応原則と言う)。もし対応する収益と費用が事業年度の違う時期に生じてしまうとズレが発生します。

 

貸倒引当金の例

具体的な例で貸倒引当金について理解を深めてみましょう。さきほどのA社の事業年度を4月1日~3月31日とします。仮に2020年3月3日にB社に対する売上(収益)があったとします。その後B社は4月20日に倒産してしまい貸倒が発生します。

 

B社が倒産したのはA社から見て新しい事業年度になってからです。この貸倒が起きた原因となる売上はA社の前事業年度です。貸倒は新年度で売上は前年度です。

 

この場合費用と収益との間の同年度における整合性が失われてしまいます。そのため事前に合理的な計算をします。正確な金額は分からないものの、予想して計上します。

 

ファクタリングと貸倒引当金

貸倒引当金は平成23年の税制改正まで損金として算入することができました。しかし現在では「資本金が1億円以下の中小法人」「銀行や保険会社など」「リース債権を有する法人など」一部の企業に限られています

 

つまりこれらの条件に該当しない会社は貸倒引当金を損金として算入できません。一方ファクタリングでは「支払割引料」という項目で計上が行われます。これはファクタリング会社が行う売掛金の現金化に対して払われる手数料です。

 

この支払割引料は損金に計上する事ができます。ということは課税所得を低くすることが可能ということです。ひいて言えば節税になります。またそもそもファクタリングはファクタリング会社への債権売却を行うことです。

 

そのため貸倒リスクが回避できるうえ、貸倒引当金計上の必要もなくなります

 

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

長年、金融業界で働いています。現在では、ファクタリング業者として従事しているので、業務経験を生かして基礎知識や業者について解説しています。


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