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金融庁の貸金業法での法規制と見解

最終更新日 2021年3月11日

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

金融庁の貸金業法での法規制

貸金業法とファクタリング

貸金業法とは、貸金業を営む業者を統制するための法律です。

 

【参照リンク】金融庁HP 改正貸金業法

 

多重債務問題など、お金がからむところにはトラブルがつきものです。貸金業法は利用者が安心してトラブルなくお金の取引をするシステムに欠かせません。

 

貸金業法の対象となるのは消費者金融業者やクレジットカード会社、信販会社、リース会社などです。ではファクタリング会社が行う売掛金の現金化という業務には貸金業法は適用されるでしょうか。結論から言うと実ははっきりしていない部分があります。

 

というのは監督機関である金融庁の見解がまだ定かではないからです。貸金業に当たるとする意見もありますし、当たらないとする意見もあります。貸金業にはあたらないとする主張を見ると、貸金業法のコンセプトは貸金業を営む事業者との個人との間の取引です。

 

これに対してファクタリングは主に企業間の支払い方法に便宜性を付与したサービスです。実質ファクタリングを規制する法律は今のところは無いということです。ファクタリングはお金を貸す行為ではありません。

 

債権の売買です。手数料を取るため貸金における金利のようなイメージはあるものの、貸金業とは違います。しかし貸金業に当たるとする見解からすると、実質は利息と同じだとして貸金業に当たると考えています。このテーマは引き続き議論されています。

 

ファクタリングの今後

以上のようにファクタリングが今後どう処理されていくかは動向を見守る必要があります。現時点ではファクタリングの手数料や掛目の率については特定の法律が適用されるわけではありません。ファクタリング会社は独自の判断で設定が可能です。

 

とはいえ相場というものがあります。3社間であれば1%~5%、2社間であれば20%前後といった具合です。ファクタリング利用会社とファクタリング会社との合意のもとの売買契約のため、利息制限法で最大20%までといった規制がされていません。

 

しかしファクタリングを装って売掛債権を担保に高金利貸し付けをする悪徳業者の逮捕例も出てきています。こうした事例が今後も増えていけば、いずれ金融庁による公式の見解が出る可能性があり、規制対象になる可能性もあります。

 

繰り返しますがファクタリングそのものは合法の取引です。ただし貸金業法が適用されるかどうかいまだ議論は続いており、適用されることになった場合は手数料(利息)からして貸金業法違反とされる業者も出てくるでしょう。

 

いずれにしても悪徳業者を避けるのがポイントであり、貸金業法に適用されてもされなくても、適度な手数料を支払っても早期現金化するメリットを利用者が感じれば問題はありません。

 

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

長年、金融業界で働いています。現在では、ファクタリング業者として従事しているので、業務経験を生かして基礎知識や業者について解説しています。

関連リンク

貸金業法での違反例

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