電子記録債権(でんさい)とファクタリングの違い
最終更新日 2021年3月11日
監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行
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「電子記録債権」とは?
「電子記録債権」という新しい債権の仕組みが注目されています。
略称だと「でんさい」と呼ばれる事もある仕組みで、メリットが多い取引方法として普及が望まれてます。企業間の取引においては色々な決済方式が活用できます。
そのうちの一つ手形です。手形はすぐに小切手のようにすぐに支払いをする手段ではなく、一定期間後に支払いを行うための手段です。この方法を使うと、手持ちがない場合でも商品を仕入れたりするのが可能となります。
お金のめどがたつころに支払いが行われるため、スムーズな経済活動をしやすくなります。しかし手形は発行や管理の煩雑さが問題となる場合があります。紙媒体を使うため、コストや紛失や偽造といったリスクもつきものです。
そこで登場したのがでんさいです。でんさいは電子手形のようなものです。でんさいでは内容が紙媒体ではなくデータで記録されます。もちろんセキュリティ対策を施す必要があるものの、管理の容易さがメリットとなります。
さらに手形と異なり、金額を分割して譲渡するなどフレキシブルな取り扱いがあるのもメリットです。
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でんさいの活用方法
でんさいを実際にどう使うか簡単な流れを見てみましょう。でんさいにおいては取引を行う会社に加えて「でんさいネット」という記録機関が活躍します。仮に今S社がT社に対して何らかのモノを売ったとします。
この場合T社にはS社に対する支払い義務が発生します。しかしS社もしくはT社はでんさいを使っての支払いを望みます。そのためでんさいネットに「発生記録」というものを請求します。
そうするとでんさいネットはその情報を記録します。支払い日になると銀行口座間で送金が行われてS社の口座に支払われます。
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でんさいは途中で売買も可能
でんさいの作業の途中で債権を売買する方法もあります。例えばでんさいを第3者の企業への支払いのために譲渡することが可能です。またはファクタリングをミックスしたでんさいファクタリングという方法もあります。
でんさいネットの債権を銀行が買う方式です。通常でんさいを譲渡する場合は、譲渡した企業は保証人義務を負います。つまりS社がZ社にでんさいを譲渡したとして、仮にT社が支払いを行えない場合にはS社が保証しないといけないことになります。
しかしでんさいファクタリングの場合は銀行が債権を買い取ります。買い取りの為保証人義務は発生しません。かりにT社が支払い不能でもS社には責任はありません。
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監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行
長年、金融業界で働いています。現在では、ファクタリング業者として従事しているので、業務経験を生かして基礎知識や業者について解説しています。