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個人事業主も利用可能な資金調達方法

最終更新日 2021年3月11日

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

個人事業主も利用可能か

ファクタリングが便利です

ファクタリングは基本的に、企業間のやり取りに使われる資金調達方法です。では個人事業主はファクタリングサービスを利用可能でしょうか。結論から言うと不可能ではありません。

 

しかしあまり個人事業主の利用件数は多くありません。通常は法人が利用するものとなります。なぜ個人事業主だと難しいかというと、「債権譲渡登記」というものがネックになるからです。これはどういうものかというと、債務者以外の第3者に対して対抗要件を備えるための制度です。

 

例で説明します。ある建築資材会社がホームメーカーに資材100万円分を売却します。資材会社は100万円の売掛債権を保有します。その債権をファクタリング会社Aに売却する契約を結びます。この時Aは「債権を譲渡しました」という内容の登記をしないとします。

 

しかしその後資材会社は別のファクタリング会社Bとも売却契約を結びます。これが後になって分かります。そのためホームメーカーが支払いをする時に、その100万円はAのものかBのものかという問題が発生します。

 

こうしたトラブルがないように、ちゃんと自分の債権である事を主張できるようにするのが債権譲渡登記です。この登記ができるのは法人だけです。そのため個人事業主は利用のハードルが高いです。

 

3社間取引なら個人事業主でも利用できる

ファクタリングには2社間取引と3社間取引があります。前述の例は2社間取引の場合の例です。2社間の場合は債権保有会社とファクタリング会社でのやり取りになり、3社間だとこれらに加えて支払いをする企業も必要になります(支払い企業のファクタリング利用に関する同意が必要になる)。

 

3社間取引にする場合、支払いをする企業は承諾の上、債権を保有していた企業ではなく、ファクタリング会社に対して支払いを行うことになります(債権はファクタリング会社に譲渡されるため)。

 

そのため同意の旨を示している売掛先は複数のファクタリング会社の中で迷ったりせず、入金を承諾した側のファクタリング会社に行います。「どちらが100万円を受け取るか」といったトラブルに発展しません

 

2社間取引の場合は、支払いをする企業は債権を保有していた企業に入金を行うため、ファクタリング会社が関与できません。そのため先述のようなケースがありえます。

 

しかし3社間取引ではこうしたトラブルがない以上、債権譲渡登記は必要となりません。個人事業主はこの場合にファクタリングを利用可能です。

 

監修・著者 ファクタリングの業界人 浜田 利行

長年、金融業界で働いています。現在では、ファクタリング業者として従事しているので、業務経験を生かして基礎知識や業者について解説しています。


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